※甲:申込者、乙:運営会社(アドプライムエージェンシー)とする
第1条(契約の締結)
甲及び乙は、乙が提供する講座(以下、「本講座」という)について、以下の通り合意した。
第2条(講座)
乙は、本講座及びそれに関連するサービスを提供するものとし、甲は本サービスの提供を受けることができる。
第3条(代金の支払い)
甲は、乙に対して、決済システム(Paypal)もしくは銀行振込で記載の受講料を支払うものとする。なお、銀行振込手数料は、甲の負担とする。
第4条(禁止行為)
1.甲は、次の各号に掲げる行為(以下、「禁止行為」という)を行ってはならない。
一 講座の進行を妨げる行為
二 講座内で提供する動画や資料の無断転載
三 講義内容を撮影・録音する行為
四 ネットワークビジネス、宗教などに他の受講者を勧誘する行為
五 その他、前各号に準ずる行為
2.乙は、甲が次の各号に該当する場合、申込者による各講座の受講を拒否し、又は各講座からの退席を求めることができる。
一 前条の受講料を規約のとおり支払っていない場合
二 禁止行為をした場合、又は禁止行為をする恐れがあると当社が判断した場合
第5条(契約解除)
- 乙は、甲が本契約に違反した場合、本契約を解除することができる。
- 乙が、前項に基づく解除をした場合、本サービスの提供度合いにかかわらず、甲は乙に対して、既に支払っていた受講料の返金を一切求めることができない。
- 乙が、第1項に基づく解除をした場合において、甲が既に支払っていた受講料が、全額に満たない場合には、甲は残金についての期限の利益を失い、当該残金について一括で支払うものとする
第6条(クーリング・オフ)変更
- 甲は、本書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面により、本契約を解除することができる。
- 前項にかかわらず、甲が、乙が不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は乙が威迫したことにより困惑し、これらによって前項の解除を行わなかった場合には、乙は、改めて前項の解除ができる旨が記載された書面を甲に交付しなければならず、甲は、当該書面を乙から受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面により本契約の解除を行うことができる。
- 前2項の解除は、甲が、本契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
- 第1項及び第2項の解除があった場合には、乙は、甲に対し、本契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することができない。
- 第1項及び第2項の解除があった場合には、本サービスが提供されたときにおいても、乙は、甲に対し、本サービスに係る役務の対価その他の金銭の支払いを請求することができない。
- 第1項及び第2項の解除があった場合において、本サービスに関連して金銭を受領しているときは、乙は、甲に対し、速やかに、その全額を返還する。
第7条(返金)
- 甲は、乙の責によるもの以外について、本サービスの全部又は一部の提供を受けなかったとしても、乙に対し、受講料全額を支払わなければならない。
- 甲は、本契約の解除があった場合、前条に基づく解除及び乙の責めに帰すべき事情による解除があった場合を除き、支払済みの受講料について、返金を求めることができない。
- 前項の場合において、乙は、受講料について甲の未払いがある場合、当該未払いの受講料について、一括で請求することができる。
第8条(免責事項)
- 甲は、本講座受講に際し、所持している貴重品等の管理は自己の責任において行うものとし、当該貴重品の紛失及び盗難によって生じた損害についても、乙は、一切責任を負わないものとする。
- 甲が、本講座受講に際し、当施設の建造物・設備・備品等を破損・紛失させた場合や、それに準ずる行為をした場合には、甲は、乙に対して損害金額の全額を支払うものとする。
第9条(容認事項)
甲は、次の各号に掲げる事項(以下「容認事項」という)を容認するものとし、容認事項に関しては一切の異議を述べることができない。また、容認事項に関して甲に損害・損失が生じた場合であっても、乙は、甲に対し、損害の賠償その他の一切の責任を負わないものとする。
- 事務処理上の都合等により、乙から甲に対して連絡する場合があること
- やむを得ない事情がある場合、予め通知することにより、講義の日程及び講師等を変更することができること
- 乙は、本講座の内容を撮影することがあり、撮影された画像又は映像については、各種広告・教材その他の目的のために利用する場合があること
第10条(個人情報の取り扱い)
- 乙は、甲から提供された個人情報について本サービスの提供、製品の発送、決済、新商品に関するお知らせ、マーケティング活動その他これらに関連する目的のために利用することができる。
- 乙は、法令に基づく場合を除き、甲の同意を得ない限り、甲の個人情報を第三者に提供することができない
- 甲は、乙に対し、乙が保有する甲の個人データの開示を求めることができるものとし、開示されたデータに誤りが存在した場合には、乙に対し、訂正、利用停止、消去などの措置を求めることができる。
第11条(反社会的勢力の排除)
甲は、乙に対し、次の各号の事項を確約する
- 自らが、暴力団、暴力団関連企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」)ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為や、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、信用を毀損する行為をしない。
乙は、甲が前項のいずれかに該当した場合には、甲に対し何らの催告を要せずして契約を解除することができる。また、この契約が解除された場合には、甲は乙に対して、乙が被った損害を賠償する。
第12条(誠実協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、甲及び乙は、本契約の趣旨に従って誠実に協議を実施し、これを解決することに努める。
第13条(譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位や本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、若しくは継承してはならない。
第14条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
契約日は申込みフォーム送信日に基づく
(甲)申込者
(乙)ならびに運営会社
住所 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOTビル
株式会社アドプライムエージェンシー